敷地内禁煙を目標に掲げましたが、担当変更に伴い、トーンダウンしています・・・
下記を労働安全衛生委員会など、
議事録が残る場所で繰り返し発信していきましょう
- 改正健康増進法で求められる「望まない受動喫煙をなくす」ためには、敷地内禁煙しか手段がない。
- 屋外に喫煙場所を残した場合、風下25〜40メートルで受動喫煙が発生する。
三次喫煙も問題。非喫煙者の声をGoogleフォームで無記名で集めてみましょう。 - 敷地内禁煙を導入すること、敷地周囲や近隣の商業施設での喫煙を禁止することは
法律遵守、コンプライアンスの問題である。 - 屋外であっても風下で「望まない受動喫煙」が発生することは法律違反。
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